ホーム  >  愛知県岡崎市の不動産売却はセンチュリー21なみと不動産  >  ◆売却動画◆  >  家族信託にはどんなメリットがあるの?【家族信託】

家族信託にはどんなメリットがあるの?【家族信託】
カテゴリ:◆売却動画◆  / 投稿日付:2023/06/09 10:00



 家族信託にはどんなメリットがあるの?

    ↓家族信託について解説していきます↓

Q.最近よく聞く家族信託ってなんですか?


A.簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の

管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。

Q.不動産で家族信託が使われる具体的なケースってなにがありますか?

A.よくあるのが認知症対策です。例えばもしも家族信託などの準備をしていなく、所有者である親の認知症悪化により不動産は売れなくなります。不動産は持っているだけで、手入れをする手間やコストがかかってきます。空き家になって、子どもがどんなに「処分したい」と思っても、所有者である親に契約能力がないと売ることができません。

Q.それは大変ですね!家族信託をしていなければ売却することは出来ないんですか?

A.いえ、どうしても売却したい場合には、法定後見を利用することで売却は可能です。ただ、その際に当該不動産が親の自宅である場合には、自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には、売却できません。

Q.家庭裁判所に許可を取らないといけないのは大変ですね

A.はい、なので家族信託などを準備し、面倒を見てくれる子どもに自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。

Q.家庭裁判所に許可を取らないといけないのは大変ですね

A.はい、なので家族信託などを準備し、面倒を見てくれる子どもに自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。

Q.他には家族信託を使うと良いケースはありますか?

A.不動産の共有を回避するときです。不動産を共有で相続すると、共有者のひとりが売却を希望しても他の共有者の同意がとれず売却ができないなど、トラブルが生じる場合があります。一方で、家族信託は、不動産の管理・処分を行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることができます。不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の死亡後の

第二受益者は複数人にすることで、委託者死亡後の不動産の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。

Q.確かに相続した人達で揉めるなんてことはよくありますね・・・

A.はい、このような場合でも家族信託を活用することで、相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。

Q.不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね

A.はい、家族信託は新しい相続の形とも言われています。特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっては、非常に有効なものではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費などを、親の不動産を売却した資金でまかなうことができれば、子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有しており家族信託をぜひ検討したいと思われた場合はまずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

――――――― ― ――― ― ――― ――◇.*◆◇.* ◇.*◆

不動産売却や不動産買取、任意売却、リースバックは
JR岡崎駅(東海道本線)周辺の
土地・戸建て・マンションに強い
センチュリー21なみと不動産へ!

駅近徒歩1分で駐車場2台完備!
予約不要!仕事帰りにふらっとお立ち寄りください。

いつでもご来店お待ちしております。

↓↓〶 444-0813岡崎市羽根町東荒子59-1↓↓




▼まずは電話してみようというお客様

0120-780-008(通話料無料)

査定フォーム お問い合わせフォーム からでも構いません。

お気軽にお問い合わせください。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
       https://namito.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
       https://www.namito.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 

ページの上部へ