ホーム  >  愛知県岡崎市の不動産売却はセンチュリー21なみと不動産  >  ◆売却動画◆  >  居住用財産の特別免除とはなんですか?【特別免除】

居住用財産の特別免除とはなんですか?【特別免除】
カテゴリ:◆売却動画◆  / 投稿日付:2023/03/13 09:49




      居住用財産の特別免除とはなんですか?

                 ↓特別免除について解説していきます↓

Q.マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?

A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります

Q.3000万円ですか。それは大きいですね。

A.ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

Q.では、その要件を教えてください。

A.はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。

Q.では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。

A.賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Q.建物が古くなって、解体した場合はどうですか。

A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

Q.その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?

A.所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。
但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。

Q.例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?

A.『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。

Q.共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか。

A.共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

Q.計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?

A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。

Q.かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

A.但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

Q.他に注意点はありますか。

A.この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

Q.わかりました、有難うございます。


――――――― ― ――― ― ――― ――◇.*◆◇.* ◇.*◆

不動産売却や不動産買取、任意売却、リースバックは
JR岡崎駅(東海道本線)周辺の
土地・戸建て・マンションに強い
センチュリー21なみと不動産へ!

駅近徒歩1分で駐車場2台完備!
予約不要!仕事帰りにふらっとお立ち寄りください。

いつでもご来店お待ちしております。

↓↓〶 444-0813岡崎市羽根町東荒子59-1↓↓




▼まずは電話してみようというお客様

0120-780-008(通話料無料)

査定フォーム お問い合わせフォーム からでも構いません。

お気軽にお問い合わせください。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
       https://namito.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
       https://www.namito.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 

ページの上部へ