カテゴリ:◆売却動画◆ / 投稿日付:2023/03/04 10:00
相続放棄って何ですか?
↓相続放棄について解説していきます↓
Q.相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。
A.いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりも
マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
Q.この2つの違いは何がありますか。
A.「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。
「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなく
なります。
これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。
一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。
場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要が
ないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。
Q.では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。
A.そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。
Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。
A.相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。
Q.なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。
A.「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。
――――――― ― ――― ― ――― ――◇.*◆◇.* ◇.*◆
不動産売却や不動産買取、任意売却、リースバックは
JR岡崎駅(東海道本線)周辺の
土地・戸建て・マンションに強い
センチュリー21なみと不動産へ!
駅近徒歩1分で駐車場2台完備!
予約不要!仕事帰りにふらっとお立ち寄りください。
いつでもご来店お待ちしております。
↓↓〶 444-0813岡崎市羽根町東荒子59-1↓↓
▼まずは電話してみようというお客様
☎ 0120-780-008(通話料無料)
査定フォーム か お問い合わせフォーム からでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
https://namito.co.jp/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
https://www.namito.jp/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓