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相続の配分割合って法律で決まってる?【法定相続分】
カテゴリ:◆売却動画◆  / 投稿日付:2023/02/19 13:00

相続の配分割合って法律で決まってる?
                              ↓法定相続分について解説していきます↓


Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

 
A. 民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」に
    ついての目安が定められています。

    相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」と
    いいます。

Q. 法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。


A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって
     異なります。

     例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、
     法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ
     4分の1で等分します。


Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。


A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を
   人数で等分します。


Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で
   等分します。


Q.その他に何か気を付けることはありますか


A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」
     場合の基準です。

     遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分に
     こだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

 



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