カテゴリ:◆売却動画◆ / 投稿日付:2023/02/18 10:00
相続不動産ってどう評価するの?
↓不動産評価について解説していきます↓
Q. 相続財産の額を算出する際、不動産の価格は
どのように計算するでしょうか?
A. 建物の場合は簡単で、
毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。
固定資産税通知書に記載してある評価額が
そのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。
土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは
ありません。
Q. 評価額と違うのでしょうか?
A. 同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は
違います。
まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、
倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。
Q. 路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?
A. 倍率地域とは簡単に言うと
路線価のついていないエリアの事になります。
Q. 路線価がついていないエリアというのがあるのですね?
A. そうです。
Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?
A.まず路線価についてですが、
その年の1 月 1 日時点の価格を 7 月 1 日に
国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に
設定されています。
Q.あらかじめ時価の変動についても
想定してあるロいうことですね。
それでは実際の計算方法を教えて下さい。
A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、
相続される土地の前面道路に記載してある数字を
確認して下さい。
例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は
1㎡当たり150,000円となります。
路線価図に記載 されてる 価格は
1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、
簡単に価格が分かります。
Q.数字の後ろについているFという
アルファベットは何ですか?
A. それは借地権割合を示す記号になりますので、
この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号に
なります。
Q.路線価を確認したら次に何をすればよいですか?
A. 次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を
確認して下さい。地積と記載 してる 欄にある数字が
土地の面積です。
その面積と路線価を掛けてください。
例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、
150,000円×100㎡で15,000,000円となります。
以外に簡単ですね。
A. これだけですと簡単ですが、
実際には土地の間口や地型は様々です。
先ほど計算した価格から、
この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいので
プロに相談して下さい。
Q. 税理士さんに相談すれば良いのですか?
A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、
不動産のプロではありません。
ですので、路線価に面積をかけた価格を
そのまま相続税評価額として
相続税申告されるケースが散見されます。
Q. 調整をしていないと言うことですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、
多く相続税を払っていることになりませんか?
A.そういうことになります。
ですので、多くの土地を相続する場合には、
土地の評価に長けた税理士さんに相談することを
お勧めします。
Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?
A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを
開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。
そして対象の土地がある市区町村をクリックすると
倍率表が表示されますので、
対象地の宅地の倍率を確認して下さい。
Q. 倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?
A. 倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を
掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。
良く分かりました。ありがとうございました。
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