カテゴリ:★相続・成年後見人★ / 投稿日付:2023/02/06 14:30
『岡崎市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21なみと不動産です。
今回は、『相続・成年後見人』についてよくあるご質問をまとめてみました。
まずは、相続とは??
相続とは、人の死亡によって一定の人が被相続人(故人)の財産に関する一切の権利義務を、法の定める順序にしたがって受け継ぐことです。そして、この相続によって配分された財産にかかってくるのが相続税です。また、相続税は遺言による贈与(遺贈)によって財産を取得した場合や贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)によって財産を取得した場合にも課税されます。
Ⓐ 相続登記がなされていれば売却は可能です。弊社、なみと不動産は老朽化した空き家や長屋、連棟、テラスハウスの売却や買取は得意です!そういった不動産売却はお任せ下さい。
Ⓠ 後見人が身内にいない場合は?Ⓐ 身内に後見人の候補者がいない場合には、家庭裁判所で適任の専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士など)を選任します。
Ⓠ 相続不動産の査定書とは?
Ⓐ 相続の不動産を評価する方法としては、次の4つの方法があります。
固定資産税評価額(固定資産税算出のために使用)
路線価(相続税算出のために使用)
地価公示価格(自治体が用地取得するために使用)
実勢価格(実際に取引されている価格)
相続不動産を評価するにあたっては、税金を納めること以外は、どの評価を使っても大丈夫です。
一般的に相続不動産の評価としては、固定資産税評価額や路線価を使用することをおすすめします。Ⓠ 後見人が必要か否かの判断基準は?
Ⓐ ①認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分で、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合
②自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれがある。
③現在は元気で判断能力もあるが、将来、判断能力が低下したときのことを考えると、生活や財産管理が心配
④一人暮らしの高齢者が、判断能力が衰えてきたためか、訪問販売で必要もない高額な商品を何度も買ってしまう…。
⑤認知症の母が老人ホームに入所する費用のために、母名義の不動産を売却したいのですが、本人に判断能力がなくて、売買契約ができないのですが…。
など、以上の項目で思い当たる事がございましたら是非一度ご相談下さい。Ⓠ 親族間に争いがある場合には誰を後見人にするのがよいのでしょうか?
Ⓐ 第三者後見人を選任してもらうのがよいでしょう。司法書士、弁護士や社会福祉士などに後見人になってもらい、財産の管理をしてもらうのが公平だと思われます。また、後見人候補者が適任でないと考えられる場合には、家庭裁判所で適任の後見人を選任する場合があります。
Ⓠ 後見人は本人の財産を勝手に処分できるのですか?
Ⓐ 後見人には、本人の財産を管理する義務がありますが、これは後見人が自由に財産を処分できるということではありません。後見人には善良な管理者としての注意義務が果たされており、本人の財産をできる限り保護しなければなりません。
Ⓠ 従来の禁治産制度はどうなるのでしょうか?
Ⓐ 旧法の下で禁治産宣告を受けている禁治産者や、新法では当然に被後見人とみなされます。旧法の下で準禁治産宣告を受けている準禁治産者は、新法では当然に被保佐人とみなされます。
Ⓠ 浪費者にも成年後見制度を活用することができますか?
Ⓐ 従来の禁治産制度では、浪費者についても準禁治産宣告がなされ、保佐人が選任されまし た。しかし、成年後見制度では浪費者は保佐の対象から外れており、浪費癖のみをもって家庭裁判所に申立をすることはできません。一方、浪費が知的障害に基 づくものであれば、後見の申立をすることが可能です。
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